特集

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2020年6月号 No.519

建設分野の特定技能外国人の受入れについて

(1)特定技能外国人受入事業実施法人への所属

1 JACへの加入

受入企業は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(平成30年12月25日閣議決定)」に基づき、特定技能外国人受入事業実施法人であるJAC(2019年4月1日国土交通大臣登録)に間接的に又は直接的に加入することが必要です。

JACに間接的に加入する場合

2020年6月4日現在、JACは39の正会員(建設業者団体)で構成されています。受入企業が、JACの正会員である建設業者団体の会員である場合には、JACに間接的に加入していると見なしますので、JACに直接的に加入する必要はありません。この場合、受入企業の皆様から、JACが年会費をいただくことはありません。しかし、所属される建設業者団体が定める会費負担等のルールに従うことが必要です。JACの正会員である建設業者団体への入会を希望される場合には、当該団体に直接お問い合わせください。

JACに直接的に加入する場合

受入企業の皆様の中には、様々な理由により、JACの正会員である建設業者団体の会員とならない場合があると承知しております。その場合は、JACに直接的に加入し、賛助会員となることが必要です。JACの賛助会員として入会するには、入会申込書、建設業許可等に関する申告及び誓約書、履歴事項全部証明書、印鑑証明書等の書類の提出に加えて、年会費24万円の負担及びJACの理事会の承認が必要となります。JACの賛助会員として入会を希望される方は、JACのホームページの「入会を希望する方へ」をクリックして、必要な手続きを進めてください。必要書類をご提出いただいた後に、1ヶ月半程度で入会の承認を行っております。

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