特集

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2020年6月号 No.519

建設分野の特定技能外国人の受入れについて

(3)1号特定技能外国人支援計画の作成

特定技能外国人制度において、建設分野を含む14分野共通の取扱いとして、出入国管理法第2条の5第6項及び第19条の22第1項の規定に基づき、受入企業は、1号特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する必要があります。

そのため、受入企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、各種基準に適合していることなどが求められます。「1号特定技能外国人支援計画」は、在留資格変更許可申請又は在留資格認定証明書交付申請の際に必要となります。

法務省のホームページに1号特定技能外国人支援に関する運用要領が公開されております。ご活用いただきますようお願いいたします。

H P http://www.moj.go.jp/content/001315380.pdf

 

(4)在留資格変更許可申請又は在留資格認定証明書交付申請

1 日本国内に在留している外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請が必要)

日本国内に在留する技能実習2号を良好に修了する見込みの者等を1号特定技能外国人とするためには、地方出入国在留管理局に対し、在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。その際には、1号特定技能外国人支援計画が必要となります。

なお、技能実習2号等の在留期間満了日の2ヶ月前を目安に在留資格変更許可申請が可能ですので、計画的にご準備されることをお勧めいたします。

法務省のホームページに在留資格変更許可申請書等が公開されております。ご活用いただきますようお願いいたします。

H P http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

 

2 海外から来日する外国人を採用する場合(在留資格認定証明書交付申請が必要)

試験合格者又は技能実習2号を良好に修了した後に帰国した者(技能実習2号を良好に修了後、技能実習3号又は外国人建設就労者の経験を有し帰国した者を含む。)を1号特定技能外国人とするためには、地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請の手続きをする必要があります。その際には、1号特定技能外国人支援計画が必要となります。

なお、入国予定年月日の3ヶ月前を目安に在留資格認定証明書交付申請が可能ですので、計画的にご準備されることをお勧めいたします。

法務省のホームページに在留資格認定証明書交付申請書等が公開されております。ご活用いただきますようお願いいたします。

H P http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

4.おわりに

技能実習2号等を修了後、引き続きの在留が認められなかったこれまでとは異なり、今後は1号特定技能外国人として通算5年間働くことができるようになりました。また、一定の要件を満たす熟練した外国人技能者については、2号特定技能外国人として在留期間の更新に上限がなく働くことができるようになりました。

この特定技能外国人制度の創設により、建設企業は将来を見据えて計画的に外国人を受け入れ、育成していくことが可能になりました。本稿を機会に、この特定技能外国人制度を正しく理解し、有効に活用することで、それぞれの建設企業の皆様の人材確保策の一助となれば幸いです。

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