特集

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2020年6月号 No.519

建設分野の特定技能外国人の受入れについて

1.はじめに

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、建設分野を含む14分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を労働者として受け入れる仕組みを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)」が2019年4月1日から施行されました。

新しく創設された特定技能外国人制度では、①相当程度の知識又は経験を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能1号」という通算5年の在留期間を上限とする在留資格が付与されます。また、②熟練した技能を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能2号」という在留期間の更新に上限を付さない在留資格が付与されます。

本稿では、主に1号特定技能外国人の受入れを検討中の建設企業の皆様に、建設分野の特定技能外国人制度の概要、受入企業がすべきこと等を解説していきます。

2.建設分野の特定技能外国人制度の概要

ここでは、(1)受入対象職種、(2)特定技能外国人になるルート、(3)受入負担金の負担について解説をしていきます。

(1)受入対象職種

2019年4月1日から2020年2月27日までの間は、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げの11職種について、後述する一定の要件を満たせば、1号特定技能外国人の受入れが可能でした。

その後、2020年2月28日に「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針」(分野別運用方針)の改正が閣議決定されたことにより、先の11職種に加え、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工の7職種が追加され、計18職種において、1号特定技能外国人の受入れが可能となりました。

 

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