特集
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2022年3月 No.536
登録経理講習がスタート!「建設業経理士CPD講習」
【2】登録経理講習
1. 経営事項審査の改正(令和3年度)
令和2年8月に改正された建設業法施行規則および令和3年3月に改正された国土交通省告示により、令和3年度から実施される経営事項審査が改正されることとなりました。建設業経理士に関する改正内容は、次のとおりです。
改正前 | 改正後(注1) | |
公認会計士等の数 | 登録経理試験の合格者数に応じて評価 |
以下の者の数に応じて評価 |
監査の 受審状況 |
登録経理試験の1級合格者が実施する自主監査を評価 | 登録経理試験の1級合格者で、かつ、上記に該当する 者が実施する自主監査を評価 |
(注1)経過措置
経営事項審査の改正は、令和3年度から実施されていますが、建設業経理士に関係する上記2つの改正については経過措置が設けられており、令和5年度から実施されます。
(注2)5年以内
合格または受講した日から5年を経過する日が属する年度の年度末(3月31日)までを有効としています。
例)受講日 令和4年6月1日 → 令和10年3月31日まで有効