特集

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2021年6月 No.529

建設分野の特定技能外国人の受入れについて

深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月1日にスタートした建設分野における特定技能外国人制度。この制度の創設により、技能実習2号等を修了後、引き続きの在留が認められなかったこれまでとは異なり、1号特定技能外国人として通算5年間働くことができるようになりました。今では、1号特定技能外国人が日本人の後輩へ仕事を教えたり、技能実習生をまとめる役割を担ったりと受入企業にとって人材育成の一端を担う重要な存在となっています。2020年12月末の時点で、建設分野における特定技能1号在留外国人数は1,319名であり、多くの企業がこの制度を活用しています。

本稿を機会に、建設企業の皆様が、この特定技能外国人制度を正しく理解し、有効に活用することで、それぞれの建設企業の皆様の人材確保策の一助となれば幸いです。

 

受入対象職種 受入対象職種は以下の18職種です。

型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工

※印の6職種については、技能実習等に職種がないため、「建設分野特定技能1号評価試験」を受験し、合格することが必要。

特定技能外国人になるルート 外国人が特定技能外国人になるルートは次の2つがあります。

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