特集

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2021年5月 No.528

建設事業主等に対する助成金について

トライアル雇用助成金
「若年・女性建設労働者トライアルコース」

▶︎どんなときにもらえる?

若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の支給決定を受けた場合に助成されます。

▶︎いくらもらえる?

  支給額
1人1か月あたり

最大40,000円<最長3か月まで>

▶︎主な要件

●雇用保険の適用事業所であること

●トライアル助成金の支給決定を受けたこと

●雇用管理責任者を選任していること

 

人材開発支援助成金

①建設労働者認定訓練コース

▶︎どんなときにもらえる?

職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合に支給されます。(経費助成)
雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受けさせた場合に支給されます。(賃金助成)

▶︎いくらもらえる?

  支給額
経費助成 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成
事業費補助金における補助対象経費の1/6
賃金助成 3,800円(4,800円)

※賃金助成は1人当たりの日額
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。

▶︎主な要件

●雇用管理責任者を選任していること

●認定訓練を受講させている日は、通常の賃金額以上の賃金を支払っていること

②建設労働者技能実習コース

▶︎どんなときにもらえる?

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に支給されます。

▶︎いくらもらえる?

  中小企業
(20人以下)
中小企業
(21人以上)
中小以外※①
経費助成 支給対象費用の
3/4(9/10)
≪35歳未満≫
支給対象費用の
7/10(17/20)
≪35歳以上≫
支給対象費用の
9/20(3/5)
支給対象費用の
3/5(3/4)
賃金助成 8,550円(9,405円) 7,600円(8,360円)  

※①女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る
※賃金助成は1人当たりの日額
※( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。

▶︎主な要件

●雇用管理責任者を選任していること

●技能実習は、所定労働時間内に受講させ、通常の賃金額以上の賃金を支払っていること

●所定労働時間外に実施した場合は、労働基準法に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること

●所定労働日以外に実施した場合は、労働基準法に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること

 

4月20日時点での情報です。

今回ご案内した助成金は、ほんの一部の助成金です。助成金の詳細はハローワーク窓口にてお尋ねください。
また、厚生労働省からの助成金の冊子もでていますので、是非有効活用をしてみてください。

URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

【冊子PDFはこちら

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