特集

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2021年5月 No.528

建設事業主等に対する助成金について

雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業した場合、または職業訓練、出向を行い労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を補助します。

▶︎いくらもらえる?

助成額は、(休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額)×下表の助成率に休業した延べ日数を乗じて算出します。

  〜4月末 上限額 5月・6月 上限額
中小企業助成率 原則的な措置
【全国】
4/5(10/10)
15,000円
4/5(9/10)
13,500円
地域特例(※1) 4/5(10/10)
15,000円
業況特例(※2)
【全国】
4/5(10/10)
15,000円
大企業助成率 原則的な措置
【全国】
2/3(3/4)
15,000円
2/3(3/4)
13,500円
地域特例(※1) 4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
業況特例(※2)
【全国】
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円

括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合。金額は1人1日あたりの上限額。

(※1)
~4月末:緊急事態措置実施地域、まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する
     基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(大企業のみ)
5月・6月:まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に
       沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(まん延防止等重点措置実施地域に
       ついては、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用。)
(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主

▶︎支給申請期間
申請期限は支給対象期間の最終日の翌日から起算して2か月以内
※原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間

▶︎主な要件

  新型コロナウイルス特例 ~4月末 通常(特例以外) 5月1日~
事業活動
縮小理由
新型コロナウイルス感染症の影響 経済上の理由
対象者 雇用保険被保険者でない労働者も対象
(緊急雇用安定助成金の対象)
雇用保険被保険者
(6か月以上の被保険者期間が必要)
生産性要件 1か月5%以上減少
(売上高または生産量などの前年同月比)
3か月10%以上減少
休業手当 労使協定に基づき休業を実施し休業手当を支給していること
(平均賃金の60%以上)

ポイント

コロナ禍の状況により特例措置の延長がある場合があります。常に最新の状況確認をしていきましょう。また、支給率が10/10といった措置が取られている間は、会社からの持ち出しがない状況です。そのため、法律的に6/10の補償をすればいいのですが、上乗せの補償を検討することをお勧めします。

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