特集
建設事業主等に対する助成金について
②諸手当制度等共通化コース
▶︎どんなときにもらえる?
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に支給されます。
▶︎いくらもらえる?
●支給額<1事業所あたり1回のみ>
中小企業 | 大企業 |
380,000円(480,000円) | 285,000円(360,000円) |
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
●加算措置
(1)共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算<上限20人>
(2)同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算<上限10手当>
中小企業 | 大企業 | |
(1)対象労働者 1人当たり |
15,000円 (18,000円) |
12,000円 (14,000円) |
(2)諸手当の数 1つ当たり |
160,000円 (192,000円) |
120,000円 (144,000円) |
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
▶︎主な要件 ①または②のすべてに該当する事業主が対象 ①・就業規則等で、雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の賞与、家族手当、住宅手当、 ②・就業規則等で、雇用する有期雇用労働者等のうち、事業主に実施が義務付けられていない雇い入れ時健康診断 |
③短時間労働者労働時間延長コース
▶︎どんなときにもらえる?
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に支給されます。
▶︎いくらもらえる?
(1)短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合<1人当たり>
中小企業 | 大企業 |
225,000円(284,000円) | 169,000円(213,000円) |
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
(2)労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1~4時間延長するとともに基本給を昇給し、
新たに社会保険に適用させた場合(1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで)<1人当たり>
中小企業 | 大企業 | |
1時間以上2時間未満 | 45,000円 (57,000円) |
34,000円 (43,000円) |
2時間以上3時間未満 | 90,000円 (114,000円) |
68,000円 (86,000円) |
3時間以上4時間未満 | 135,000円 (170,000円) |
101,000円 (128,000円) |
4時間以上5時間未満 | 180,000円 (227,000円) |
135,000円 (170,000円) |
※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
▶︎主な要件 ●週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること ●(2)については延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、 ●週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、 ●週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。 ●支給申請日において離職していない者であること。 |