特集
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2020年10月号 No.522
建設業における新型コロナウイルス感染予防対策取り組み事例のご紹介
【2】 感染者が確認された場合の対応
1. 従業員・作業員の感染が確認された場合
- 従業員・作業員が感染した旨を速やかに受注者から発注者に報告する等、所要の連絡体制の構築を図るとともに、都道府県等の保健所等の指導に従い、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機をはじめ、適切な措置を講じる。
- 感染者の行動範囲を踏まえ、保健所等の指示に従い、感染者の勤務場所の消毒を行うとともに、必要に応じて、同勤務場所の勤務者に自宅待機をさせる等の対応を検討する。
- 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取り扱いについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う※5。
- 建設現場・オフィス内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた対応を行う。
- 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)による通知のあった従業員等には、アプリの画面に表示される手順に沿って検査の受診を促す。
※5…個人情報保護委員会「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」(https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/covid-19/)などを参照。
2. 複数社が混在する借用ビル内で同居する他社の社員で感染が確認された場合
- 保健所等、医療機関およびビル貸主の指示に従う。
厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)※6」、「新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。」、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」(「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(令和2年8月7日基発0807第2号)」)が労使団体の長宛てに通知されているので、参照されたい。 |
※6…「新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール」(https://sp.nichigi.or.jp/site_data/nichigi/files/rule.pdf)
【3】 おわりに
「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、早期診断から重症化予防までの治療法の確立、ワクチンの開発等により企業の関係者の健康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活動に用いられるべきものです。ガイドラインは今後も感染症の動向や専門家の知見、対処方法の改定等を踏まえ、適宜必要な見直しが行われます。
ガイドラインの詳しい内容は国土交通省ホームページにてご覧いただけます。 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html |
【冊子PDFはこちら】