特集

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2023年9月号 No.551

建設分野の特定技能外国人の受入れについて

トピック 特定技能の業務区分が変更されました

これまでの建設分野の特定技能1号は、19業務区分(18試験区分)に分かれていました。旧制度では、ある区分で特定技能の資格を取得しても、その業務以外に携わることができませんでした。また、技能実習対象なのに特定技能にない職種があるなどの不整合もありました。

現在、技能実習対象職種を含め、 建設業に係る全ての作業を大きく3つの特定技能業務区分、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】に再編されております。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。

現在所持している特定技能の資格については、その職種が分類された区分で引き続き業務を行えます。さらに、その業務が分類されている区分の他の業務も行うことが可能になります。区分再編により、従来可能であった作業ができなくなることはありません。

また、再編に伴い、特定技能1号技能評価試験も業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】の3つの試験区分に再編されました。

例えば、業務区分【土木】の技能評価試験に合格すると、土木工事に携わる仕事に、業務区分【建築】の技能評価試験に合格すると建築工事に携わる仕事に就くことができるようになります。更に、業務区分【ライフライン・設備】の技能評価試験に合格するとライフライン・設備に携わる仕事に就くことができるようになります。

よくいただく質問

Q.
技能実習から特定技能への移行はどうなっていますか?

A.
移行対象となる技能実習の修了者については、これまでと同様、特段追加の試験等を受けることなく、対応する特定技能への移行が可能です。 対応する特定技能の業務区分以外への移行を希望する場合については、移行を希望する業務区分に対応する試験を別途受験していただく必要があります。

特定技能外国人を受け入れるためには

受入企業がすべきこと

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