特集
消費税インボイス制度
2.買手としての準備
買手の準備は、仕入税額控除を受けるために行います。
1 納付税額の2割特例
2年前の売上が1,000万円以下など一定の要件に当てはまる小規模な事業者については、
納付税額=取引先から消費税として受け取った金額×2割とすることができます。
※令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む事業年度(年)限定の制度です。
2 簡易課税の検討
簡易課税は、消費税の申告・納税までの事務処理をより簡単にするための制度です。2年前の売上が5,000万円以下の事業者のみが使えます。
● 簡易課税の適用要件など詳しくは、国税庁資料「消費税のあらまし」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/001.pdf
3 簡易課税では、どんな準備が必要?
簡易課税では、期中の売上の内容を区別する必要があります。建設関係でしたら、
● 売上先から材料が支給された売上はいくら?
● 材料支給がなく、自分で材料を調達した売上はいくら?
上記の二つを区別して集計します。
4 簡易課税にしない場合はどんな準備が必要?
簡易課税の適用を受けない場合、次のような準備が必要です。
● 取引のある仕入先にインボイス発行事業者の登録をするか問い合わせしましょう。
● 登録をしないという回答の場合は、取引価格について検討や交渉をしましょう。
● 事務用品やタクシー代などの諸経費について社内ルールを見直しましょう。
● 受け取ったインボイスの保存方法を決めておきましょう。
補 足 |
申告書はどうやって作れば良い? 国税庁のホームページには個人事業者向けに「確定申告書作成コーナー」があります。 |