特集

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2022年6月 No.539

建設分野の特定技能外国人の受入れについて

3.受入負担金の負担

受入負担金の額

1号特定技能外国人を受け入れる建設企業(以下「受入企業」という。)の皆様には、1号特定技能外国人1名につき毎月、下記に記載する受入負担金を負担いただく仕組みとなっています。なお、この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません。

海外試験合格者(JACが行う海外の教育訓練を受けた場合)は20,000円、海外試験合格者(前記以外の場合)は15,000円、国内試験合格者は13,500円、試験免除者(技能実習2号修了者等)は12,500円を受入企業に負担いただきます。

この受入負担金は、教育訓練及び技能評価試験の実施、試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援、受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導並びに母国語相談ホットライン業務など、JACが特定技能外国人受入事業実施法人として実施する共同事業に充てられます。

 

4.キャリアアップシステムへの登録

特定技能外国人制度において、受入企業は「建設キャリアアップシステム」への加入が義務づけられています。これは、技能者本人の情報や日々の就業履歴を蓄積し、見える化することで、技能と経験に応じた処遇を実現するために導入されたものです。このシステムを活用することで、日本人なのに外国人より安い賃金はおかしい、外国人だから安い賃金でいいなどといった、誤った認識が生じないようになり、客観的に技能を評価することができます。

 

5.技能実習制度との違いは??

技能実習制度は、日本での技能実習を通じた発展途上国への技能移転を目的としています。一方、特定技能外国人制度は、人手不足の解消のため即戦力となる外国人材の労働力としての受入れを目的としています。そのため、技能実習時とは異なり、報酬予定額を決める際には、技能実習2号の報酬水準を上回ることはもちろんのこと、実際に当該1号特定技能外国人と同等の経験を有する日本人技能者に支払っている報酬と比較し、適切な報酬予定額を設定することが必要です。

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