特集

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2022年6月 No.539

建設分野の特定技能外国人の受入れについて

建設業は、他産業と比べて技能実習生の失踪が多く、失踪した実習生が不法就労の状態でまた別の建設現場で働いている現状があります。また、ライバル会社が安価な労働力として外国人を雇うことになれば、建設業者間の公正な競争環境をゆがめるのではないかとの懸念もあり、業界として賃金や社会保険、安全衛生のルールをしっかり整備して、ルールを守らない企業を排除していく必要があります。

失踪した実習生が不法就労で安価な労働力として働いているのを適正化する

こうした問題に対して建設分野では、特定技能外国人を受け入れる企業は、出入国在留管理庁からの在留資格取得の前に、受入計画を作成して国土交通省の認定を受け、認定後も認定計画の実施状況について国土交通省または適正就労監理機関から確認を受けることが義務付けられました。

そして、この制度の創設により、技能実習2号等修了後、引き続きの在留が認められなかったこれまでとは異なり、引き続き通算5年間、企業の戦力として働いてもらうことができるようになりました。また、帰国している技能実習修了者も、再度呼び寄せ、直接雇用することができるようになりました。

2022年3月末時点、建設分野における特定技能1号在留外国人数は前年同月比で、約3倍の6,360名であり、多くの企業がこの制度を活用し始めました。

本稿を機会に、建設企業の皆様が、この特定技能外国人制度を正しく理解し、有効に活用することで、それぞれの建設企業の皆様の人材確保策の一助となれば幸いです。

 

1.受入対象職種は以下の18職種です

型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工

※印の6職種については、技能実習等に職種がないため、「建設分野特定技能1号評価試験」を受験し、合格することが必要。

 

2.特定技能外国人になるルート

外国人が特定技能外国人になるルートは次の2つがあります。

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