特集

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2022年4月 No.537

建設事業主等に対する助成金について

人材開発支援助成金(建設)

①建設労働者認定訓練コース

どんなときにもらえる?

●経費助成
 ・職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合に支給されます
●賃金助成
 ・人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース/特別育成訓練コース)
  の支給決定を受けた場合に支給されます(賃金助成)

いくらもらえる?

  支給額

経費助成

広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成
事業費補助金における補助対象経費の1/6
賃金助成 3,800円(1,000円)

※賃金助成は1人当たりの日額
※( )内は生産性要件を満たした場合の割増分の金額

▶︎ 主な要件

  • 雇用管理責任者を選任していること
  • 認定訓練を受講させている日は、通常の賃金額以上の賃金を支払っていること 等

ポイント
人材開発支援助成金(建設)の賃金助成は、人材開発支援助成金(一般)の上乗せ助成です。人材開発助成金(一般)の特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースの支給を受けていること、対象訓練は、職業能力開発促進法による認定職業訓練であることが必要です。

 

②建設労働者技能実習コース

どんなときにもらえる?

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に支給されます。

いくらもらえる?

  中小企業(20人以下) 中小企業(21人以上) 中小以外

経費助成

支給対象費用の3/4 ≪35歳未満≫支給対象費用の7/10
≪35歳以上≫支給対象費用の9/20
支給対象
費用の3/5
賃金助成 8,550円(9,405円) 7,600円(8,360円)  

※賃金助成は1人当たりの日額 
※( ):建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合

▶︎ 主な要件

  • 雇用管理責任者を選任していること
  • 技能実習は、所定労働時間内に受講させ、通常の賃金額以上の賃金を支払っていること
  • 所定労働時間外に実施した場合は、労働基準法に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること
  • 所定労働日以外に実施した場合は、労働基準法に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること
  • 技能実習を実施しようとする3ヶ月前から原則1週間前までに計画届を労働局に提出していること 等

 

 今回ご案内した助成金は、ほんの一部の助成金です。
 助成金は複雑な制度ですので詳細は、社会保険労務士または、ハローワーク窓口にてお尋ねください。
 また、厚生労働省からの助成金の冊子もでていますので、是非有効活用をしてみてください。

 冊子ダウンロード ▶︎ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

※この情報は3月1日現在のものです。

 

【冊子PDFはこちら

 

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