特集
建設事業主等に対する助成金について
3.人材育成に関する助成金
■ 人材開発支援助成金(一般)
※情報は2022年3月1日時点のものです。2022年4月以降は、内容・助成額とも大きく変更になります。
①特定訓練コース/一般訓練コース(正社員向け)
● どんなときにもらえる?
雇用保険被保険者(有期契約労働者などを除く)に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。特定訓練コースは、訓練効果が高い訓練や実施方法などの場合に、一般訓練コースよりも高い助成率・額で支援しています。
▶︎ 主な要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事業主であること
- 訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
- 支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担している事業主であること 等
▶︎ 対象となる訓練
訓練の内容や実施目的などに応じて、下記のコースがあります。
※厚生労働大臣の認定制度については、都道府県労働局にお問い合わせください。
● いくらもらえる?
OFF-JT | OJT | 経費助成 | |
特定訓練コース |
賃金助成 ※上限は1,200時間 |
実施助成 ※上限は680時間 |
対象経費の ※上限は下記表①の額 |
一般訓練コース |
賃金助成 ※大企業も同じ |
対象経費の ※大企業も同じ |
- 〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。
- 特定分野認定実習併用職業訓練を実施する場合などは、経費助成率が変わります。
- 賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。
- 事業主団体等が申請する場合は、経費助成のみとなります。
★経費助成は訓練時間に応じて上限があります。
訓練時間 | ①特定訓練コース | ②一般訓練コース |
10(20※)時間以上100時間未満 |
15万円(10万円) | 7万円 |
100時間以上200時間未満 | 30万円(20万円) | 15万円 |
200時間以上 | 50万円(30万円) | 20万円 |
※一般訓練コースの場合
- ( )内は大企業の額です。
- 1労働者が対象訓練を受講できる回数は、年間職業能力開発計画期間内に3回までです。
- 1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。
▶︎ 申請のながれ
①職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定
②特定訓練コースは訓練開始日2ヶ月前までに実習併用職業訓練として認定申請(訓練開始日2ヶ月前まで)
③訓練実施計画届、年間職業能力開発計画の提出(訓練開始日1ヶ月前まで)
④計画に沿って訓練を実施
⑤支給申請(訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内)
②特別育成訓練コース(非正規社員向け)
● どんなときにもらえる?
有期契約労働者に対して正社員転換又は処遇改善を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。
▶︎ 対象となる訓練
OFF-JTのみ | OFF-JT+OJT | |
【一般職業訓練】 ◆訓練期間 ◆育児休業中訓練 |
【有期実習型訓練】 ◆ジョブ・カードを活用する短期の訓練 |
【中小企業等担い手育成訓練】 ◆業界団体を活用
|
● いくらもらえる?
一般職業訓練 | 有期実習型訓練 | 中小企業等 担い手育成訓練 |
|
OFF-JT |
【賃金助成】 【経費助成】 |
【賃金助成】 【経費助成】 |
【賃金助成】 1人1時間当たり 760円〈960円〉 (475円〈600円〉) |
OJT | 【実施助成】 1人1時間当たり 760円〈960円〉 (665円〈840円〉) |
【実施助成】 1人1時間当たり 760円〈960円〉 (665円〈840円〉) |
- 〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額です。
- 賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。
★経費助成は、訓練時間に応じて次の額を上限としています。
訓練時間 | ① | ② |
20時間以上100時間未満 |
10万円( 7万円) | 15万円(10万円) |
100時間以上200時間未満 | 20万円(15万円) | 30万円(20万円) |
200時間以上 | 30万円(20万円) | 50万円(30万円) |
- 支給限度額は1事業所あたり1,000万円です。
▶︎ 主な要件
- 訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること 等
▶︎ 申請のながれ
①訓練計画届の提出(訓練開始日の1ヶ月前まで)
※有期実習型訓練は計画届の前にジョブ・カードを作成し、ジョブ・カード作成アドバイザー等による面接
(キャリアコンサルティング)を受けて訓練の必要性について確認を受けること
②計画に沿って訓練を実施
③支給申請(訓練終了後2ヶ月以内)