特集
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2022年4月 No.537
建設事業主等に対する助成金について
2.採用に関する助成金
①トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)
● どんなときにもらえる?
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3ヶ月間試行雇用し、期間の定めのない雇用(無期雇用契約)した場合に助成されます。
● いくらもらえる?
支給額 | |
1人1ヶ月あたり | 最大40,000円〈最長3ヶ月まで〉 |
▶︎ 主な要件
- ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること
※その他対象労働者には安定した職業についていない、等要件が複数あります。
②トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
一般又は障がい者トライアルコースの上乗せ助成 |
● どんなときにもらえる?
若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の支給を受けた場合に助成されます。
● いくらもらえる?
支給額 | |
1人1ヶ月あたり | 最大40,000円〈最長3ヶ月まで〉 |
▶︎ 主な要件
- 雇用保険の適用事業所であること
- トライアル助成金の支給決定を受けたこと
- 雇用管理責任者を選任していること
- 中小建設事業主であること
トライアル雇用の仕組み
申請のながれ
①トライアル雇用求人の提出 |