特集

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2022年4月 No.537

建設事業主等に対する助成金について

1.労働環境改善のための助成金

両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。※情報は2022年3月1日時点のものです。2022年4月以降は、内容・助成額とも大きく変更になります。

いくらもらえる?

  中小企業 中小企業以外
  1人目の育休取得 57万円〈72万円〉 28.5万円〈36万円〉
  個別支援加算 10万円〈12万円〉 5万円〈6万円〉
  2人目以降の育休取得  a 育休   5日以上:14.25万円〈18万円
b 育休14日以上:23.75万円〈30万円〉
 c 育休1ヶ月以上:33.25万円〈42万円〉
a 育休 14日以上:14.25万円〈18万円〉
b 育休1ヶ月以上:23.75万円〈30万円〉
c 育休2ヶ月以上:33.25万円〈42万円〉
  個別支援加算 5万円〈6万円〉 2.5万円〈3万円〉
育児目的休暇の導入・利用 28.5万円〈36万円〉 14.25万円〈18万円〉

※支給額〈 〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額

▶︎ 主な要件

1. ①②男性労働者の育休取得

  • 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのため、取り組み事例のような取り組みを行うこと。
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。(※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。)

〈個別支援加算〉

  • 男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取り組みを実施した場合に支給します。

2. ③育児目的休暇の導入・取得

  • 育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。
  • 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのため、取り組み事例に準じた取り組みを行うこと。
  • 上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して8日(中小企業は5日)以上所定労働日に対して取得すること。
取り組み事例
  • 全労働者に対して男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施する
  • 全労働者に対して男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行う

 

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者といった非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善への取り組みに対して支給されます。いくつかコースがありますが、代表的なコースをご紹介します。また、どのコースも共通要件として、社内にキャリアアップ管理者を配置するとともに、「キャリアアップ計画書」を労働局へ提出する必要があります。

 

正社員化コース

どんなときにもらえる?

契約社員、パート、派遣労働者等(非正規社員)を、正規雇用労働者に転換または直接雇用し、転換後6ヶ月以上継続雇用した場合に支給されます。

いくらもらえる?

年度あたりの上限は20人まで。

  中小企業 大企業
①有期→正規 570,000円
(720,000円)
427,500円
 (540,000円)
②無期→正規 285,000円
360,000円)
213,750円
(270,000円)

※( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
※有期→無期コースは令和4年4月1日以降廃止になりました。

▶︎ 主な要件

  • 正規雇用へ転換した際、転換前6ヶ月間の賃金と転換後6ヶ月間の賃金を比較して、3%以上上がっていること
    ※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めない
  • 有期契約労働者からの転換の場合、転換前の雇用期間は3年以下の方が対象です
  • 就業規則に、転換を制度として規定していること
ポイント 令和4年10月1日~要件追加になります!
  • 正社員の定義は、同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者(ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る)
  • 非正規雇用労働者の定義は、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6ヶ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

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