特集
技術検定制度の見直し、 工事現場の技術者に関する規制の合理化について (建設業法の改正)
Ⅱ. 監理技術者の専任の緩和
建設業法では、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が4千万円(建築一式工事である場合にあっては、6千万円)以上になる場合においては、当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどるものとして監理技術者を置かなければならないとされています。また、請負金額が3千5百万円(建築一式工事である場合にあっては、7千万円)以上の公共性のある施設等に関する重要な建設工事については、監理技術者は工事現場ごとに専任の者でなければならないとされています。
今回の改正では、工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で配置した場合には、監理技術者の兼務を認めることとしました。監理技術者補佐の要件は、主任技術者の資格を有する者のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した1級技士補などとしています。なお、監理技術者の兼務が認められた場合においても、監理技術者に求められる責務は従前と同じです。監理技術者には、施工計画の作成や工程管理・品質管理などの職務が適正に実施されるよう、監理技術者補佐を適切に指導監督することが求められることになります。
兼務できる現場数については、当面2現場としていますが、兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲となります。この場合、情報通信技術の活用方針や、監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ発注者に説明し理解を得ることが望ましいものと考えています。なお、監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要と認められるときは、国土交通大臣又は都道府県知事から監理技術者の変更を指示する可能性があります。