特集

特集
2020年7・8月号 No.520

最近の経営事項審査の改正点及び今後の改正予定等について

Ⅱ  コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経営事項審査の受審の特例について(令和2年5月29日施行)

建設業法施行規則第18条の2の規定により、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされている。他方、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、有価証券報告書についてはその提出期限が一律令和2年9月末まで延長されたところである。

有価証券報告書の提出期限が事業年度終了の日から3ヶ月後、また事業年度終了の日から7ヶ月以内に経営事項審査を受審する必要があることから、通常、決算の確定から4ヶ月間が経営事項審査申請のための申請書類等準備及び許可行政庁における審査の期間に相当すると想定される。これを踏まえ、令和2年9月末から4ヶ月後にあたる令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとした。(令和2年国土交通省令第52号)

なお、本改正による特例期間が終了する令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、本特例に該当する建設業者(事業年度が令和元年10月29日から令和2年6月30日までの間に終了する者)においても余裕をもって経営事項審査を受審する必要があることには留意されたい。

1 2 3 4 5 6 7 8

関連記事

しんこう-Webとは
バックナンバー
アンケート募集中
メールマガジン配信希望はこちら