特集

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2020年7・8月号 No.520

最近の経営事項審査の改正点及び今後の改正予定等について

Ⅰ  認定能力評価基準によりレベル判定された者の評価に係る改正(令和2年4月1日施行)

従来から、建設技能者のうち登録基幹技能者や技能士については、経営事項審査の技術力の審査項目において評価をしてきたところであるが、建設キャリアアップシステムの本運用が平成31年4月より開始され、また認定能力評価基準による建設技能者のレベル判定が順次実施されるにあたり、経営事項審査の技術力の審査項目においてレベル4又は3と判定された者を以下の通り評価するための改正を行った。

レベル4と判定された者については、全ての能力評価基準において、登録基幹技能者であることがレベル4の判定基準として設定されていることを踏まえ、登録基幹技能者に付与している評点と同等の3点を付与することとした。また、レベル3と判定された者の評価については、技能士1級の資格をレベル3の判定基準として設定している能力評価基準が大宗であることを踏まえ、技能士1級に付与している評点と同等の2点の評点を付与することとしている。

なお、従来から登録基幹技能者として3点の評価を受けていた者が新たにレベル4の評価を受けた場合、合計6点の評価になるのか、という旨の問い合わせをいただくことがあるが、これは事実誤認であり、レベル4と申請しても、登録基幹技能者として申請しても、点数としては同じく3点であることに留意されたい。

また、技術職員数値の算出における、レベル4技能者及びレベル3技能者の技能の区分については、別表1の左に掲げる認定能力評価基準ごとに、それぞれ同表の右に掲げる建設業の種類のいずれかに計上するものとしている。

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