特集

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2020年7・8月号 No.520

最近の経営事項審査の改正点及び今後の改正予定等について

 

INTRODUCTION

経営事項審査制度は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査である。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、資格審査の項目としては、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用している。

このうちの客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価する項目である。この審査は、どの発注機関が行っても同一の結果になるべきものであることから、特定の第三者が統一的に一定基準により審査することが効率的であるとともに、こうした審査は建設業行政とも密接な関係を有するものであることから、建設業法により建設業の許可行政庁が審査することとされている。

具体的な評価項目や評価手法は、建設産業を取り巻く情勢の変化に応じて、時代とともに適時の改正が行われ、時には評価方法の抜本的な見直しも検討・実施されながら今日に到っている。我が国における経営事項審査は、公共工事の元請となる建設企業についての全国一律の評価制度であると同時に、ある意味では時代が求める建設企業のあり方や、公共工事の元請となるにあたって最低限必要とされる要件の尺度としての面もあったと言えるであろう。

本稿では最近の経営事項審査の改正内容、及び今後の改正予定等について解説する。

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