特集

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2020年4月号 No.517

建設事業主等に対する助成金について

助成金活用のための共通チェックリスト

昨年より「働き方改革関連法」も施行され、労働環境の整ってきた会社も増えてきていると思います。助成金を活用するためには、労働関係の法律(労働基準法・労働者災害補償保険法・雇用保険法など)に基づいた、正しい労務管理が行われていることが大前提となりますので、労働環境を整えた会社は、是非、助成金を活用してみてください。

 

中小事業主の範囲

助成金での「中小企業事業主」の範囲は、以下の通りです。ただし、資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。

※常時雇用する労働者の数とは、2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。)であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等(現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。)である者をいいます。

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