特集

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2020年4月号 No.517

建設事業主等に対する助成金について

賃金5%以上増額の際に含めることのできない手当

●実費補填であるもの
●毎月の状況により変動し、労働者の処遇改善がしているか判断できないもの

〈例〉

  • 就業場所までの交通費を補填する目的の「通勤手当」
  • 家賃等を補填する目的の「住宅手当」
  • 就業場所が寒冷地であることから暖房費を補填する目的の「燃料手当」
  • 業務に必要な工具等を購入する目的の「工具手当」
  • 本人の営業成績等に応じて支払われる「歩合給」
  • 本人の勤務状況等に応じて支払われる「精皆勤手当」
  • 食費を補填する目的の「食事手当」 等

 

▶︎ 健康診断制度コース

Q どんなときにもらえる?
契約社員、パート、派遣労働者等(非正規社員)を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に支給されます。

Q いくらもらえる?
1事業所あたり1回のみ

主な要件

  • 対象となる方が雇用保険の被保険者であること
  • 支給申請日において離職していないこと
  • 法定検診が義務付けられていない労働者を対象とする雇入時健康診断制度もしくは定期健康診断制度の実施を就業規則に規程し、費用を会社が全額負担すること
  • 人間ドック制度()を導入した場合は、費用の半分以上を会社が負担することを規定すること
  • 支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用していること

 

健康診断制度の定義

雇入時健康診断
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定されている、常時使用する労働者に対して行う健康診断のこと。
定期健康診断
労働安全衛生規則第44条に規定されている、常時使用する労働者に対して行う健康診断のこと。
人間ドック
Aに加えて、BHのいずれかの項目を行う健康診断のこと。

A 基本健康診断   B 胃がん検診   C 子宮がん検診   D 肺がん検診
E 乳がん検診    F 大腸がん検診  G 歯周疾患健診   H 骨粗鬆症健診

 

 

そのほか、キャリアアップ助成金には

 賃金規定等改訂コース 
 選択適用拡大導入時処遇改善コース 
 短時間労働者労働時間延長コース 

等があります。

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