特集

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2019年10月号 No.512

「新・担い手3法」と 建設産業の未来

業界環境をさらによいものに 「新・担い手3法」が目指すこと

佐々木 そうですね。担い手不足への対応が急がれるなか、「改正建設業法」「改正公共工事品確法」「改正入契法」がいわゆる「新・担い手3法」に改正されました。今、改正されたその狙いをお聞かせください。

青木 約8年前、担い手対策に危機感をもって業界が最初に取り組んだのが社会保険未加入問題でした。社会保険の未加入は、昔から、分かっているけどなかなか手が付けられない問題でしたが、担い手確保への危機感から行政・業界が一体となり、取り組みが始まりました。行政では制度的な対応を順次行い、業界もそれに応え共通見積書を活用する運動を展開するなどさまざまな官民の取り組みが行われました。8年間の間には困難な課題もありましたが、確実に加入率は上昇しました。今回の法改正で社会保険の加入を許可要件化できたことは、大変大きな成果です。

また同じ頃、かつて減少傾向にあった建設投資が回復する中で、行政では設計労務単価の引き上げやダンピングを防止するための調査基準価格の引き上げを行いました。これに呼応して業界では、技能者に適正な給料をしっかりと支払おうという運動をしていただきました。その成果で、近年技能者の給与も着実に上昇しています。近年これだけ給与が上昇した産業はおそらく他にありませんが、この流れを一過性のものにせず、持続させることが大事だと思っています。

また、長時間労働の是正や週休二日制の導入についても、政府全体の働き方改革の流れの中で取り組みが進展しつつあります。

こうしたこれまでの取り組みをさらにステップアップさせるのが今回の「新・担い手3法の改正」だと考えています。

佐々木 賃金や休暇の問題には、各企業の果敢な取り組みもあり、今までもしっかりと改善されてきています。さらにステップアップの動きが見えるようになるのは、大変すばらしいことだと思います。
青木 はい。働き方改革の推進という視点で「新・担い手3法」を見たとき、工期の問題に関する改正はひとつ大きなポイントだと思っています。従来より工期ダンピングは課題として認識されていましたが、実態は見えづらかったと思います。そこに法律として切り込んでいったのは、大変大きい意味があります。また、これまで国が先行して行っていた施工時期の平準化の取り組みを、今回法律に位置付けたことで地方公共団体も巻き込み、大きなうねりとして広げていこうとしています。今後、我々は政府としての指針や発注者共通ルールの運用方針の策定を進めていきます。しっかりと周知も行い、万全を期したいと考えています。

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