特集

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2019年9月号 No.511

新・担い手3法の解説

 

品確法の一部改正法案は、令和元年5月24日に衆議院国土交通委員長提案により提出、衆議院国土交通委員会において提案理由説明・審議が行われ、同日に附帯決議と併せて全会一致で賛成が決議され、同月28日の衆議院本会議において全会一致で可決され、参議院に送付された。

参議院では令和元年6月6日に参議院国土交通委員会において審議が行われ、同日に附帯決議と併せて全会一致で賛成が決議され、同月7日の参議院本会議において全会一致で可決、成立し、同月14日に公布、即日施行された。 

建設業法及び入契法の一部改正法案は、令和元年5月17日に衆議院国土交通委員会において提案理由説明が、同月22日に審議が行われ、同月24日に附帯決議と併せて全会一致で賛成が決議され、同月28日の衆議院本会議において全会一致で可決され、参議院に送付された。

参議院では令和元年5月30日に参議院国土交通委員会において提案理由説明が、同年6月4日に審議が行われ、同日に附帯決議と併せて全会一致で賛成が決議され、同月5日の参議院本会議において全会一致で可決、成立し、同月12日に公布された。

改正法案は、政府原案のとおり可決されたが、国及び地方公共団体において、適正な工期の実現が図られるよう努めること、請負代金の支払いの適正化などを図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取組を進めること、建設労働者への賃金の着実な支払を確保することなどが衆・参両院の附帯決議に盛り込まれており、政府としてはこれらの点に留意し、その運用について遺漏のないよう取り組んでいく。

 

品確法の一部改正法は公布と同日に施行されたが、建設業法及び入契法の一部改正法は、法律の公布日(令和元年6月12日)から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(令和2年10月1日。ただし、施工時期の平準化等一部の規定については、令和元年9月1日)から施行することとしている。ただし、2-2(5)技術検定制度の見直しについては、法律の公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(令和3年4月1日)から施行することとしている。

建設業は、国民生活や産業活動を支える根幹的な基盤である社会資本や住宅、オフィスビル等の建築物の良質な整備を通じて、我が国の経済成長に貢献していくという役割を担うとともに、近年多発している災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興や防災・減災など国民の安全・安心に寄与することも求められている。建設業が引き続きこうした使命を果たしていく上での最大の課題は、全産業的に生産年齢人口の減少が進む中での担い手確保である。今後、建設業をより魅力ある産業とし、若年層や女性の入職を促進し、将来の担い手を確保するためには長時間労働の是正や週休2日などの建設業の働き方改革を強力に推進していくことが不可欠である。まずは、新・担い手三法の円滑な施行を図りつつ、建設業の働き方改革の実現に向けたさらなる改善に取り組んでいく。

 

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