特集

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2019年9月号 No.511

新・担い手3法の解説

 

建設産業は、インフラの整備や防災・減災対策などを着実に実施するうえで、極めて大きな役割を担っており、国民の安全・安心の確保を担う「地域の守り手」として、新しい「令和」の時代においても、その使命を果たしていくためには、働き方改革を進めながら、将来の担い手の確保を図るという喫緊の課題に対応していく必要がある。

建設産業が将来にわたって持続的に活躍していけるよう、「働き方改革」や「生産性向上」の実現を図るため、先の国会(第198回(常会))に政府より「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を提出し、また、議員立法で「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が提出され、これらの「新・担い手三法」はそれぞれ令和元年6月5日、同月7日に成立し、同月12日、14日に公布された。これらは、建設業の将来の担い手を確保し、建設業の持続性を確保するため、建設業の働き方改革の促進、建設現場の生産性向上及び災害時の緊急対応強化などの持続可能な事業環境の確保などの観点から改正を行ったものである。本稿ではこの新・担い手三法の概要について3つの観点別に解説する。

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