特集

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2019年9月号 No.511

新・担い手3法の解説

 

(1)公共工事の品質確保に関する基本理念及び受発注者等の責務(品確法第3条、第7条及び第8条関係)
公共工事の持続可能性を確保するためには、働き方改革の促進と併せて、生産性の向上が不可欠である。そのため、公共工事等の受発注者は情報通信技術を活用し、公共工事等の実施の効率化に努め、調査等、施工及び維持管理の各段階において生産性の向上を図ることとされた。

(2)建設工事従事者の知識及び技術又は技能の向上(建設業法第25条の27関係) 
職長、登録基幹技能者をはじめとした高度なマネジメント能力を有する熟練技能者など、建設工事に従事する者一人一人がより高いレベルにステップアップしていく意識を醸成することを通じて、生産性の向上や資格、経験に見合った処遇の実現を図るため、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないこととした。

(3)監理技術者の専任義務の緩和(建設業法第26条関係)
情報通信技術の発展や建設生産現場での活用の状況などを踏まえ、工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者として、当該建設工事に関し監理技術者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないこととした。監理技術者に準ずる者として政令で定める者としては、今回創設する1級技士補等を想定している(→2-2(5)技術検定制度の見直し参照)。

(4)主任技術者の配置義務の合理化(建設業法第26条の3関係)
今後、技術者不足が懸念される中、技術者配置の合理化を図るため、特定の専門工事につき、一定の要件を満たす場合、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要しないこととした。なお、この場合において、あらかじめ注文者の承諾を得た上で、元請負人と下請負人が合意する必要があることとし、また、元請負人は1年以上の指導監督的な実務経験を有する主任技術者を専任で配置しなければならないこととした。さらに、当該下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならないこととした。

(5)技術検定制度の見直し(建設業法第27条関係)
将来的な技術者不足が懸念される中、若手技術者の技術力育成を図るとともに、監理技術者等となる一歩手前にいる技術者の活用を図ることも必要である。そのため、技術検定を第一次検定及び第二次検定に再編した上で、それぞれの検定の合格者は政令で定める称号を称することができることとした。政令で定める称号については、第一次検定の合格者は級及び種目の名称を冠する技士補、第二次検定の合格者は級及び種目の名称を冠する技士とすることを想定している。

(6)建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等(建設業法第41条の2関係)
建設生産物の高度化・多様化や、工事作業の効率化、工期短縮の観点から、建設現場において工場製品が活用されるようになってきており、工場製品の品質が現場の適正施工を左右するようになっている。一方で、建設企業以外の工場で加工・組立・製造される工場製品については、建設業法の規定が適用されず、これまでは、工場製品に起因して建設生産物に問題が生じた場合に、当該工場製品の製造企業に対して指導監督ができなかった。今後、建設企業が良質な工場製品を安心して活用・利用することを拡大し、エンドユーザーに対して良質な建設サービスを提供できるようにするため、工場製品に問題が生じた場合について以下の規定を整備した。
①国土交通大臣等は、建設業者等に指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材に起因するものであると認められ、かつ、当該建設業者等に対する指示のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認めるときは、これを引き渡した建設資材製造業者等に対して再発防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告できることとした。
②国土交通大臣等は、勧告を受けた建設資材製造業者等が当該勧告に従わないときは、その旨を公表し、又は正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらない場合において、建設工事の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該建設資材製造業者等に対して、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
③①及び②の実効性を確保するため、国土交通大臣等は建設資材製造業者等に対して、報告徴収及び立入検査できる。

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