特集

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2019年4月号 No.507

建設事業主等に対する助成金について

人材開発支援助成金

➊ 特別育成訓練コース

未経験の有期契約アルバイトを育成するための研修計画とカリキュラムを作成し、半年間OJTとOff-JTにより研修を実施した場合に支給されます。

※OFF-JT賃金助成、OJT実施助成は1人1時間当たりの額です。 ※OFF-JT経費助成は1人当たり訓練時間数に応じた額です。 ※( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。

❷ 建設労働者認定訓練コース

職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合に支給されます(経費助成)。
雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受けさせた場合に支給されます(賃金助成)。

※賃金助成は1人当たりの日額です。 ※( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。

主な要件

・雇用管理責任者を選任していること
・認定訓練を受講させている日は、通常の賃金額以上の賃金を支払っていること

❸ 建設労働者技能実習コース

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に支給されます。

※1 被災三県については10/10。 ※2 被災三県については4/5。 ※3 女性の建設労働者に技能実習を受講させた場合に限る。※賃金助成は1人当たりの日額です。  ※( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。

 

 

 

 

 

主な要件

・雇用管理責任者を選任していること
・技能実習は、所定労働時間内に受講させ、通常の賃金額以上の賃金を支払っていること
・所定労働時間外に実施した場合は、労働基準法に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること
・所定労働日以外に実施した場合は、労働基準法に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること

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