特集
建設事業主等に対する助成金について
雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業した場合、または職業訓練、出向を行い労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を補助します。
▶︎いくらもらえる?
助成額は、(休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額)×下表の助成率に休業した延べ日数を乗じて算出します。
〜4月末 上限額 | 5月・6月 上限額 | ||
中小企業助成率 | 原則的な措置 【全国】 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(9/10) 13,500円 |
地域特例(※1) | – | 4/5(10/10) 15,000円 |
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業況特例(※2) 【全国】 |
– | 4/5(10/10) 15,000円 |
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大企業助成率 | 原則的な措置 【全国】 |
2/3(3/4) 15,000円 |
2/3(3/4) 13,500円 |
地域特例(※1) | 4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
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業況特例(※2) 【全国】 |
4/5(10/10) 15,000円 |
4/5(10/10) 15,000円 |
括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合。金額は1人1日あたりの上限額。
(※1)
~4月末:緊急事態措置実施地域、まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する
基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(大企業のみ)
5月・6月:まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に
沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(まん延防止等重点措置実施地域に
ついては、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用。)
(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主
▶︎支給申請期間
申請期限は支給対象期間※の最終日の翌日から起算して2か月以内
※原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間
▶︎主な要件
コロナ禍の状況により特例措置の延長がある場合があります。常に最新の状況確認をしていきましょう。また、支給率が10/10といった措置が取られている間は、会社からの持ち出しがない状況です。そのため、法律的に6/10の補償をすればいいのですが、上乗せの補償を検討することをお勧めします。 |