特集
建設事業主等に対する助成金について
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者といった非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善への取り組みに対して支給されます。いくつかコースがありますが、代表的なコースをご紹介します。また、どのコースも共通要件として、社内にキャリアアップ管理者を配置するとともに、「キャリアアップ計画書」を労働局へ提出する必要があります。
➊ 正社員化コース
契約社員、パート、派遣労働者等(非正規社員)を、正規雇用労働者等に転換または直接雇用し、転換後6ケ月以上継続雇用した場合に支給されます。

※( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。
■主な要件
・転換前6ケ月間の賃金と転換後6ケ月間の賃金を比較して、5%以上上がっていること
・有期契約労働者からの転換の場合、転換前の雇用期間は3年以下の方が対象
・就業規則に、転換(正規雇用、無期雇用からの転換、派遣からの採用等)を制度として規定していること
❷ 健康診断制度コース
- 契約社員、パート、派遣労働者等(非正規社員)を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に支給されます。

※( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。
■主な要件
・対象となる方が雇用保険の被保険者であること
・支給申請日において離職していないこと
・法定検診が義務付けられていない労働者を対象とする雇入時健康診断制度、もしくは定期健康診断制度の実施を就業規則に規定し、費用を会社が全額負担すること
・人間ドック制度を導入した場合は、費用の半分以上を会社が負担することを規定すること
❸賃金規定等共通化コース
- 契約社員、パート、派遣労働者等(非正規社員)に関して正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に支給されます。
- ※( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。 ※2人目以降加算は1人当たりの額です。
■主な要件
・有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成すること
・賃金の規定等を適用した日の前日から起算して、3ケ月以上前の日から適用後6ケ月以上継続して雇用されている有期契約労働者等が、正規雇用労働者と同一の区分に格付けされていること
❹ 諸手当制度共通化コース
- 契約社員、パート、派遣労働者等(非正規社員)に関して正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に支給されます。
※( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。 ※2人目以降加算は1人当たりの額、2つ目以降加算は諸手当1つ当たりの額です。
■主な要件
・有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに作成し、就業規則等に規定すること
・対象となる労働者が、諸手当制度を共通化した前日から起算して、3ケ月以上前の日から適用後6ケ月以上継続して雇用されている有期契約労働者等であること