特集
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2021年11月 No.533
建築・設備施工管理CPD制度の取組~経営事項審査を通じて~
(建築・設備施工管理CPD制度についてはコチラ→https://www.fcip-cpd.jp)
令和3年4月1日から公共工事における経営事項審査において、CPD制度が導入されることになりました。
このため、経営事項審査におけるCPD制度の概要、昨今の建設業振興基金のCPD制度の取組、関係者による制度への期待を記載し、ご紹介させて頂きます。
経営事項審査におけるCPD制度について
■ はじめに
令和元年9月に施行された改正建設業法において、「建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない」こととされています。このため継続的な教育意欲を促進させていく観点から、「建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況」が、令和3年4月1日以降に申請される経営事項審査において評価されることになりました。
本稿は、技術者に関する評価として経営事項審査におけるCPD単位の評価について記載させて頂きます。
(※)経営事項審査の詳細につきましては国土交通省もしくは地方公共団体の担当部局にご確認ください。
■ 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)
技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況については、以下の算式により算出される数値をもって審査します。
このうち、技術者に関する評価については、上記算式の前項により、建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価します。