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2020年5月号 No.518

緊急対策 新型コロナウイルス感染症にかかる 雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。ただし、今回は特例措置として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主に対して要件が緩和されています。

どんなときにもらえる?

新型コロナウイルス感染症によって、事業を縮小せざるをえず、それに伴って雇用を維持するために従業員を休業させた場合、会社は従業員に対して休業手当(※)を支払うことが法律で定められており、その補助としてもらえる助成金です。

主な要件

1.新型コロナウイルス感染症の影響によって売上等が減少している
売上高等が休業開始の計画書を提出する前月と昨年の同月を比較して5%以上減少していること
 5月に計画書を提出する場合
   2020年4月の売上と、2019年4月の売上と比較して5%以上減少している

2.休業前に労使と休業協定を結び、その協定書に基づいて休業に入ること

3.休業者に対して、休業手当を支払っていること

助成額

休業手当を実施した場合

※注意
従業員に支払った個々の休業手当へ助成率をかけるのではなく、会社ごとに決められた日額で計算をします。
日額は、前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間におけるの1ケ月平均の雇用保険被保険者数および年間所定労働日数で割った額にそれぞれの会社の休業手当の支払い率をかけた金額になります。

教育訓練を実施した場合

教育訓練が必要な被保険者の方に教育訓練を実施
加算額
 中小企業 2,400円
 大企業  1,800円

支給限度日数

1年100日+4/1~6/30(緊急対応期)までの休業日数

労使協定について

労使協定では下記の内容を決める必要があります。

受給手続きの流れ

特例として、計画届の提出は休業の実施後(事後提出)でも可能です。

最後に…

今回の情報は、2020年4月10日現在の情報です。新型コロナウイルス感染症については状況が刻々と変化しており、それに対応して助成金も変化しています。実施にあたっては、ハローワーク、労働局、社会保険労務士等の専門家に確認をしながら進めてください。助成金を活用し、この危機をみなさんで乗り切っていきましょう。

 

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