特集

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2021年4月 No.527

コロナ禍においても信頼される持続的な金融支援事業

■3■ 事業の特徴とメリット

❶ 工事の出来高に応じて融資が受けられる

工事の出来高の範囲内で資金調達が可能なことから、受注前における資金繰り計画の立案が容易なことや、予想外の工期延長等により工事代金支払いまでの資金繰りが必要になった場合の資金融通が可能である。なお、返済は工事請負代金債権の譲渡先である融資事業者に発注者から支払われる当該工事代金によって自動的に精算されるため、借入を行った元請建設企業に追加の手間は発生しない。

利用開始のタイミング、利用回数 等

  • SN1においては、対象となる工事の出来高が前払金を超えた時点から、また、SN2においては対象となる工事の出来高が前払金を超え、かつ全体の50%を超えた時点から利用が可能。
  • 工期にわたり複数回の利用が可能。
  • SN2にあっては、前払金の支払を受けている場合、出来高を超える未完成部分の施工に要する資金について保証事業会社の金融保証により融資を受けやすくなる。
  • 工事の途中段階で、出来高の一部を現金化できるため、資金繰りの改善、経営力・施工力の強化を図ることができる。
  • 公共工事のみならず、学校、病院、福祉施設など、公共性のある民間工事を受注した場合にも利用が可能。

❷ 手続きは、簡易・迅速

本財団の債務保証を活用し、融資事業者が金融機関から借り入れる転貸融資であるため、元請建設企業が保有する金融機関の融資枠を利用しない。これにより、保証人・担保が不要なうえ、低金利かつ迅速に融資を受けることが可能。

❸ 経審Y評点の改善に寄与

SN1及びSN2を活用した融資における借入金(短期借入金)は、経営事項審査Y評点(経営状況分析)における企業の負債抵抗力をみる指標「負債回転期間」の負債合計額より控除することができる。負債回転期間は、基準決算における「流動負債及び固定負債の合計の額」を、審査対象年度における「完成工事高及びその他の売上高の合計額をした額」で除して得た数値であり、低いほど良好な状態にあるもの。

具体的な手続きは次の通りである。経営状況分析の申請者である元請建設企業がSN1・SN2による借入金を負債合計額から控除する場合においては、経営状況分析申請書(建設業法施行規則別記様式第25の8)の余白に「下請セーフティネット債務保証付き借入金の額 ○○○円」または、「地域建設業経営強化融資制度による借入金の額 ○○○円」と記載するとともに、融資事業者より取り寄せた残高証明書を添付して申請を行う。

 

■4■ ご利用に当たって

公共工事については建設工事の請負代金のうち、前払金や中間前払金を除いた残額は工事完了後に発注者から支払われる。民間工事においても、一般的な工事請負代金の受取時期は大きく着工時と竣工時に分割される。契約によっては中間時金もあるが、いずれにしても元請建設企業の立替払いが発生するため、元請建設企業にとっては工期中から工事施工後の請負代金入金に至るまでの手持ち資金の状況を常に把握するとともに、これを十分に確保することが重要な課題となっている。特に、発注者の事情による工期の突然の延長など、イレギュラーな事態が発生した際に低金利で資金を調達できるこの仕組みは、元請建設企業にとって非常に有効な手段と言える。

工事請負代金債権を担保にした資金供給の円滑化は、元請建設企業の工事途中段階における資金繰りの改善をはじめ、経営基盤の強化、下請建設企業等への適切な支払いの促進等、元請・下請関係の安定化・適正化に資するものである。「日常の資金繰り対策の一環として手持ち資金を厚くしたい」、「借入時の担保になる不動産がない」、「金融機関の借入枠に余裕がない、あるいは使いたくない」、「経営事項審査の評点をアップしたい」、これらのことでお悩みであれば、SN1及びSN2のご利用につき、ぜひご検討いただきたい。

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