従業員のための就業規則
従業員のための就業規則
2018年10月号 No.502
社長の責任! 従業員のための就業規則 〜働き方改革と働く喜びを作る就業規則〜
パート就業規則の周知方法について打ち合わせ
袋小路くん
- 勤怠さん、「就業規則」を作っておけば、他に問題は無いですよね?
勤怠さん
- いいえ、作成したものはきちんと従業員に知らせることが必要よ。周知していない就業規則は無効になるわ。過去には従業員への周知不足により、懲戒解雇が認められなかった例もあるのよ!(フジ興産事件 最高裁 平成15年等)
ポイント2
周知方法については、従業員に対し、見やすい場所に掲示または備え付け、あるいはパソコン等で常時見れる状態、書面交付する等があります。
- 袋小路くん
- へぇ〜周知ってとっても大切なんですね。現在の「就業規則」は会社のパソコンの社内ネットワークで閲覧できるようになっていますけど・・・ それで十分でしょうか。
- 勤怠さん
- そうね。正社員だけであればそれでも良いけど、パートさんたちは社内ネットワークにアクセスできないでしょう!だから、その方法だけではパートさんたちに周知したことにならないわ。
- 袋小路くん
- 確かにそうですね。じゃあ、「パート就業規則」を「事務所に備え付けているので閲覧に来てください」と伝えるのはどうですか。
- 勤怠さん
- それだと、事務所にあまり来ないパートさんたちに十分に周知できるかしら?「パート就業規則」については正社員も正しく知っておく必要があるように思うし・・・。
- 袋小路くん
- 「パート就業規則」は、パートさんの休憩室への備え付けと、社内ネットワークの両方で閲覧できるようにする。そうすれば社員もパートさんも全員いつでも閲覧できますよね!
- 勤怠さん
- そうね。ところでデートの時間は大丈夫? 急がないと残業になっちゃうわよ!
- 袋小路くん
- トホホホ・・・
賢説課長
- 二人とも頑張っているね!そういえば超勤課長が遠距離現場への移動時間と就業時間の関係について相談したいと言っていたから、後で確認しておいてもらえるかな。頼んだよ!
第3回は、12・1月合併号での掲載です。
【冊子PDFはこちら】
1 2