従業員のための就業規則
従業員のための就業規則
                                2018年9月号 No.501
            社長の責任! 従業員のための就業規則 〜雇用形態に合わせた有給休暇〜
賢説課長が事務室に戻る
賢説課長- 袋小路くん、ちょっといいかな?パートや日給月給の社員に年次有給休暇を与えるようにしなければならないのだけど、就業規則の記載がどうなっているか、確認してみてくれないか?
 
袋小路君- 課長、現在の就業規則には、パートや日給月給の社員についての規定がありません。
 
- 賢説課長
 - なるほど、労務新仁君(日給月給)や有給ありささん(パート)が有給休暇を認識できない状態ということか。
 
- 袋小路君
 - 調べたところ「労働基準法39条の3項」に、パートや日給月給の労働者も働いている時間や日数によって決められていることがわかりました。
 
※表:所定労働日数・時間と有給休暇日数
 
ポイント3
- 所定労働日数・時間と有給休暇日数
 - 30時間以上
 - ①:正社員と同じ有給休暇日数
 - 30時間未満
 - ②:週所定労働日数5日以上、または年間所定労働日数217日以上の場合は、正社員と同じ有給休暇日数
 - ③:②以外の場合は、労働日数に応じて決定する
 
- 賢説課長
 - それでは、うちで働いているパートの有給ありささんの場合はどうなるのかな?
 
- 袋小路君
 - 彼女の場合は、労働日数に応じて有給休暇日数を決定する③に該当します。
 
ポイント4
有給ありささんの働き方と有給休暇 雇用形態:パート 出勤日:月・火・水 勤務時間:4時間 時給:○○○円
 有給休暇を取得できるのは、本来の出勤日である「月・火・水」のみである。
 有給を取得した場合の賃金は「時給○○○円 × 4時間(1日の労働時間) × 有給取得日数」となる。
- 賢説課長
 - 袋小路くん、よく調べたね。
 
- 袋小路君
 - ありがとうございます。働きやすい会社にするためには、各雇用形態に対応した就業規則が必要になりますね。
 
- 賢説課長
 - そうだね。そんな君に、「パート関係の就業規則」の原案作成をお願いしたいのだけど、良いかな?
 
- 袋小路君
 - えー! 私が作るのですか!?(忙しくなりそうだな・・・トホホホ・・・)
 
- 賢説課長
 - 有給休暇をきちんと取れることは、働きやすい・働きがいのある職場づくりの為にはとても大切なのだよ。
そうだ、せっかくだから勤怠さんとも相談して作ってくれないか? それでは頼んだよ! 
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