働き方改革の定着に向けて
働き方改革の定着に向けて
2022年7・8月号 No.540
労使トラブル
- 鈴木課長
- 高橋さん、○△建設の話きいた?
- 高橋さん
- 何かあったんですか?
- 鈴木課長
- 弁護士さんから残業代請求の内容証明が送られてきたって大騒ぎだよ。
- 高橋さん
- そんなことあるんですか? 社長、うちは大丈夫ですか?
- 丸山社長
- えっ、大丈夫だと思うけど。。。そうだ先生に聞いてみよう!!
~櫻井コンサルタント登場~
- 丸山社長
- 先生、隣の○△建設さんで、弁護士さんから内容証明が送られてきたって大騒ぎになっているんだけど、そんなこと本当にあるんですか?
- 櫻井先生
- 社長、そうなんですよ。最近は労使トラブルのご相談が増えています。特に建設業の現場作業員の方においては、未だ日給制が多く、割増賃金を払っていないケースが多いんですよ。
- 丸山社長
- それってどういうことですか?
- 櫻井先生
- 日給というのはお給料の決め方の話です。日給制だから残業代を払わなくていいのではなく、日給であっても法定労働時間を超えて働いた場合は割増賃金を支払わなくてはいけないのです。
- 鈴木課長
- そういうことか。以前、先生が話をしてくれた法定労働時間を超えた時の割増賃金ですね。
- 櫻井先生
- そうです。2023年4月以降は1ケ月60時間超の割増賃金率があがります。また2020年4月には賃金請求権の消滅時効が3年となっています。そのため、2023年4月になれば今まで2年分しか請求できなかった残業代が、3年にさかのぼって請求できるため、益々トラブルは増えていくでしょうね。
- 丸山社長
- 先生、どういうことですか? うちは大丈夫でしょうか???
- 櫻井先生
- 社長、落ち着いてください。以前、労働時間と残業時間の割増率があがることをご案内しましたが、その際に、何が労働時間かを整理しましたよね。適切な労働時間管理ができていて、それに対しての残業代が支払われていれば問題ありませんよ。
- 高橋さん
- 社長、大丈夫です!! 私がしっかり給与計算やってますから。
- 櫻井先生
- 社長、よかったですね。次のページでもう少し詳しく順番にご説明しますね。
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