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2020年5月号 No.518

しんこうTODAY

 

厚生労働省 『建設労働者育成支援事業』が4月1日から新たにスタート

本年4月1日から「建設労働者育成支援事業」が新たにスタートしました。同事業は令和2年度から4年度までの時限措置で、3年間を通じて1,200名の担い手育成を目指します。(1年目500人 2年目400人 3年目300人)

初年度の事業運営を本財団が受託しました。中央拠点を設置し、地域の総合建設業団体、専門工事業団体等の協力を得て全国に地方拠点20ヵ所を設置するとともに、求職者の「募集・職業訓練・就職支援」をパッケージとして行い、建設業界の人手不足解消を支援するものです。対象者は、離転職者、新卒者、未就職卒業者等(但し、就職氷河期世代の方向けの「短期資格等習得コース(仮称)」の対象者は除く)になります。

本年度は、59の職業訓練を実施する予定にしており、対象職種は、型枠、鉄筋、とび、杭工事、重機オペレーター、クレーン、塗装、内装、造園など建設業への入職を促進するため、必要な基礎技能の習得や資格取得を無料で行い、建設業への就職に結びつけます。

詳細につきましては、全国のハローワークに設置された広報機関誌「建設業ウェルカム(無料)」やホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

 

「建設業ウェルカム」ホームページ  https://kensetsu-welcome.com

 

建設業の許可等に係る書類の簡素化について

 

1.はじめに

平成29年3月の規制改革推進会議行政手続部会における、「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」を受け、各省庁は主要な手続について行政手続コスト(事業者の作業時間)を20%削減するための基本計画を策定し、建設業法に基づく手続についても簡素化を実施することとされた。

これを踏まえ、今般、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)及び「建設業許可事務ガイドライン」(平成13年国総建第97号)について、許可等に係る書類の簡素化に関する改正を行い、令和2年4月1日以降は、本改正を踏まえ、許可等の手続が行われることとなった。

 2.主な改正内容について

(1)建設業法施行規則の改正について
許可申請時等に提出を求めていた国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)については、提出を不要とした。
(2)建設業許可事務ガイドラインの改正について
①営業所に関する書類について
営業所の地図については、提出を求めないこととした。また、営業所を使用する権原を確認するために求めていた不動産登記簿謄本等の確認書類の提出を不要とした。なお、営業所の写真の提出を求める際は、その営業所の使用権原を確認するため、自己所有又は賃貸借の別の記載を求めることとした。
②建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する書類について
令3条の使用人の常勤性を確認するため、健康保険被保険者証カードの写し等の提出を求めていたが、これらの確認書類の提出を不要とした。
③経営業務管理責任者等の住民票及び令3条の使用人の委任状等について
経営業務管理責任者、営業所専任技術者及び令3条の使用人の住民票並びに令3条の使用人の委任状等の提出を不要とした。

3.おわりに

令和2年4月1日以降、本改正を踏まえて、許可等の手続が円滑に行われるよう、改正内容の周知を引き続き図っていく。

 

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