特集

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2024年4月号 No.557

建設事業主等に対する助成金について

3 人材育成に関する助成金

人材開発支援助成金(一般)
特定訓練コース/一般訓練コース(正社員向け)
Q. どんなときにもらえる?

雇用保険被保険者(有期契約労働者などを除く)に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。特定訓練コースは、訓練効果が高い訓練や実施方法などの場合に、一般訓練コースよりも高い助成率・額で支援しています。

対象となる訓練

Q. いくらもらえる?

主な要件
  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事業主であること
  • 訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
  • 支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担している事業主であること 等
申請のながれ
  • 職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定
  • 特定訓練コースは実習併用職業訓練として認定申請(訓練開始日2か月前まで)
  • 訓練実施計画届、年間職業能力開発計画の提出(訓練開始日1か月前まで)
  • 計画に沿って訓練を実施
  • 支給申請(訓練終了日の翌日から起算して2か月以内)

 

人材開発支援助成金(建設)
①建設労働者認定訓練コース
Q. どんなときにもらえる?
  • 経費助成
    職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合に支給されます
  • 賃金助成
    人材開発支援助成金(特定訓練コース/一般訓練コース/特別育成訓練コース)の支給決定を受けた場合に支給されます(賃金助成)
Q. いくらもらえる?

主な要件
  • 雇用管理責任者を選任していること
  • 認定訓練を受講させている日は、通常の賃金額以上の賃金を支払っていること

ポイント

人材開発支援助成金(建設)の賃金助成は、人材開発支援助成金(一般)の上乗せ助成です。人材開発助成金(一般)の特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースの支給を受けていること、対象訓練は、職業能力開発促進法による認定職業訓練であることが必要です。

②建設労働者技能実習コース
Q. どんなときにもらえる?

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に支給されます。

Q. いくらもらえる?

主な要件
  • 雇用管理責任者を選任していること
  • 技能実習は、所定労働時間内に受講させ、通常の賃金額以上の賃金を支払っていること
  • 所定労働時間外に実施した場合は、労働基準法に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること
  • 所定労働日以外に実施した場合は、労働基準法に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること

 

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)・定額制訓練
Q. どんなときにもらえる?

雇用保険被保険者に対して、職務に関連した専門的な知識と技能の習得を目的として、サブスクリプション型の研修サービスを利用し計画に沿って訓練を実施した場合に支給されます。

Q. いくらもらえる?<定額制訓練>

主な要件
  • 定額制サービスによる訓練であること
  • 業務上義務付けられ、労働時間に実施される訓練であること
  • OFF-JTであって、事業外訓練であること
  • 各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数が、支給申請時において10時間以上であること
  • 受講を修了した教育訓練が一つの職務関連訓練でないこと(事業所全体で複数の異なる職務関連訓練の受講を修了すること)
申請のながれ

 

働き方改革推進支援助成金(令和5年度)

下記は令和5年度の助成金です。令和6年度についてはこれからの発表になります。

労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間適正管理推進コース
勤務間インターバル導入コース
団体推進コース

今回ご案内した助成金は、ほんの一部の助成金です。
助成金は複雑な制度ですので詳細は、社会保険労務士または、ハローワーク窓口にてお尋ねください。
また、厚生労働省からの助成金の冊子もでていますので、是非有効活用をしてみてください。

 

【冊子PDFはこちら

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