従業員のための就業規則
従業員のための就業規則
2019年2月号 No.505
社長の責任! 従業員のための就業規則 〜働き方改革と1年単位の変形労働時間制の利用 ①〜
会議から戻ってきた賢説課長が会話に参加
賢説課長
- 超勤課長が変形労働時間制は、繁忙期に12日連続で勤務できるから効率的だと言っていたよ!
袋小路くん
- それを「特定期間」といいますが、最大12日間の連続した労働日にできるのです。間違えてはいけないのは、各週に1日は休日が必要なことですね。
ポイント
勤怠さん
- なるほど!事前に他の週に「休日を振替えた場合」などは、休日が無い週を作らないように注意が必要で、無制限に休日を変形できるわけでは無いのね。
- 袋小路くん
- カレンダーを作成すると、気をつけなければならない部分が見えてきますね。
- 勤怠さん
- 変動する期間が長いから労働者を守る制約が決められているのよ。
- 袋小路くん
- 特定期間を設定しない場合はどうなるのですか。
- 勤怠さん
- 繁忙期でも、12日間までの連続労働が不要なら、特定期間を設定せずに普通に7日ごとの休日を入れればいいだけよ。
- 賢説課長
- 来週のプレゼンまで時間があるので、これから「1日の所定労働時間を変動する方法」も、作成しましょう。よろしく!
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