働き方改革への最終チェック

働き方改革への最終チェック
2023年4月号 No.547

労働時間管理①

取組事例

きっかけ ハローワークへの求人がだせない!!

工事部は日給制であるため、勤務の管理は出面表のみで、当然出勤した分の給与のみを支払っていました。人手不足に伴い、ハローワークへの求人申し込みに行ったところ、「1日の所定労働時間は?休憩時間は?年間休日は?」と質問を受けましたが、何も答えることができず、このままでは採用も難しいことから自社にあった時間管理は何が必要かを検討していきました。

1年単位の変形労働時間制を導入

工事部の仕事は、現場での仕事開始が8時30分となっているため、始業は8時30分そして終業は17時30分、休憩は90分の1日の所定労働時間は7時間30分となっています。休日は日曜日、年末年始、夏季休暇はありますが、土曜日は現場が稼働しているため出勤日です。そのため1日の労働時間は法定労働時間の中におさまっていますが、1週間でみたときには法定労働時間を超えてしまっています。そこで、1年単位の変形労働時間制を導入しました。1日の所定労働時間が7時間30分の場合は、年間休日が87日という設定が可能であることはわかりましたが、現実的に土曜日が稼働であるため、カレンダーを🅐,🅑の2パターン作成をし、1つは1週目と3週目の土曜日を休日、もう1つは2週目と4週目の土曜日を休日として、4週6休のカレンダーを作成し、工事部を2グループに分けて運用をスタートしました。実際に現場が忙しい時期は休日とした土曜日に出勤をしてもらうことはありますが、カレンダーで休日を定めた日の出勤は休日出勤としての割増賃金を計算して支払うようになりました。

会社としての変化

ハローワークへの求人が出せるようになったのはもちろんですが、休日がはっきりしたことで、従業員の家族が喜んでくれているようです。休日が明確になることで有給休暇も取得できやすくなり、家族サービスができている体制になり、定着率が高まってきました。今後は、週休2日を目指した効率化に目を向けていきたいと思っています。

まとめ
労働時間や休日が見える化できたことで、従業員の方やご家族にとって安心できる環境づくりの第一歩になりました。次のステップでは、他業種を意識した休日数の確保や、有給休暇の取得率向上といった目標を掲げて、全社で取り組みをすすめていきましょう。

 

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