連載

連載
2020年6月号 No.519

月60時間超の時間外労働の割増率の引き上げ

Photo・Text :
アスミル社会保険労務士事務所代表
特定社会保険労務士 櫻井 好美

民間企業に7年勤務後、2002年櫻井社会保険労務士事務所(現・アスミル社会保険労務士事務所)を設立。
【主なコンサルティング・セミナー内容】
就業規則・労働環境整備、人事評価制度コンサルティング、賃金制度コンサルティング、退職金コンサルティング、働き方改革セミナー、管理職向け労務管理セミナー、建設業むけ社会保険セミナー、介護セミナー、WLBセミナー、女性の働き方セミナー、学生むけ働く前に知っておいてほしいこと 等

いつからスタート?

2023年4月より、1ケ月の時間外労働が60時間を超える場合は、割増率を50%以上で支払わなくてはいけなくなります。

残業代の計算方法

法定労働時間を超えて働く場合、また法定休日に働く場合には、会社としてやらなくてはいけないことが2つあります。1つは、時間外労働(残業)の限度時間を決める36協定書の締結および届出、もう1つは残業代の支払いになります。前号では、1つ目の36協定書の記載方法について解説をしました。今回は残業代の計算方法についてご案内します。

まず、残業代の計算方法の原則ですが、月給者であっても日給者であっても、まずは時間単価を計算し、それに対して割増率をかけて算出します。

割増率50%以上の考え方

2023年4月からは、先ほど解説した25%の割増率が、月の残業時間が60時間を超えたときに50%以上の割増率で払わなくてはいけません。具体的にカレンダーでみていきます。

⽇給者であっても残業代

日給者であっても、法定労働時間を超えて、または法定休日に働くのであれば、残業代は必要です。例えば、1日8時間労働の会社だとします。月曜日から金曜日まで仕事をすれば、すでに金曜日の時点で40時間労働をしたことになります。ということは、土曜日の出勤は日給であっても40時間を超える労働となるため、時間外労働となり、割増で支払いが必要になります。

ポイント!!

建設業の場合、時間外労働の上限規制は2024年4⽉からですが、60時間超えの割増率に関しては建設業だからといった特例はありません。現実的には2024年よりも先に割増率が施⾏されるのです。ということは、2024年4⽉まで余裕があると考えるのではなく、2023年4⽉には⽉の時間外労働が60時間に押さえられるようにしていきましょう。

 

【冊子PDFはこちら

関連記事

しんこう-Webとは
バックナンバー
アンケート募集中
メールマガジン配信希望はこちら