特集

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2025年3月号 No.566

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行について

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課

1 はじめに

建設業は、社会資本の整備・管理の担い手であるとともに、災害時における「地域の守り手」として国民生活や社会経済活動を支える極めて重要な役割を担っています。一方、他産業と比較して厳しい就労条件を背景に就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるよう担い手の確保に向けた取組を強化することが急務となっています。また、昨今の急激な資材価格の高騰により現場技能者の賃金の原資となる労務費がしわ寄せを受けないよう、高騰分の適切な価格転嫁が求められているところです。

このような状況を踏まえ、中央建設業審議会※1の下に設置された基本問題小委員会において、令和5年5月から9月までの間に計5回の審議が行われ、①請負契約の透明化による適切なリスク分担、②適切な労務費等の確保や賃金行き渡りの担保、③魅力ある就労環境を実現する働き方改革と生産性向上について、早急に講ずべき施策を取りまとめた「中間とりまとめ」が策定されました。このうち、法律の改正が必要な事項について対応するため、令和6年6月14日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました(令和6年法律第49号。以下「建設業法・入契法改正法」という。)。

また、建設業の担い手確保に向け公共工事からの取組を加速化すべく、衆議院国土交通委員会提出法として令和6年6月19日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第54号)が同じく公布されました。

これらにより品確法・建設業法・入契法の3法を一体的に改正し(第三次・担い手3法)、①担い手確保 ②生産性向上 ③地域における対応力強化の3点を柱に、魅力ある建設業の実現に取り組むこととしたところです。

このうち、建設業法・入契法改正法による改正規定の一部が令和6年12月13日より施行されました。本稿ではこれらの改正内容を中心に解説いたします。

※1…建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき国土交通省に設置された組織で、発注者(デベロッパー等)・受注者(建設業者)・学識者の代表により構成された会議体。

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